2010年 10月 06日
今日 東京第5検察審査会議決の要旨を見てきました! |
本日(10月6日)朝出社前に霞ヶ関で降りて件の決議書の現物をみてきた! まず弁護士会館の受付嬢に所在を尋ねところ、地裁掲示板にあるとの案内から、裏手にある東京地裁にむかった。
正面玄関を入ろうとしたら、国際線のチェックインに向かうときに設置されている所持品検査機程の大きな検査機と厳つい警備官に静止された。趣旨を話すと守衛にというので、まだ30代とおぼしき守衛に所在を尋ねると優しく教えくれた。しかし、この物々しさには、38年前の地裁を知る者にとって、あまりにも訪問者を威嚇する物々しさにショックを隠せなかった。国民に開かれた裁判所のイメージとはほど遠い、いやそれを嘲笑うかの様な光景だと思った。
公告掲示板は、地裁第1南門の横に設置されていた。
現物は以下の文面ではじまる。
平成22年 東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号
(平成22東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日 平成22年9月14日
議決書作成年月日平成22年10月4日
議決の要旨
審査申立人
(氏名) 甲(? こうなっています)
被疑者
(氏名) 小沢一郎こと 小澤一郎
不起訴処分にした検察官
(官職氏名)東京地方検察庁 検察官検事 齋藤 隆博
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉田 繁實
議決の趣旨
別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。
以下の新聞紙面にある要旨が続く。
この要旨の最後の以下の文面に示された見識に万雷の拍手を送りたい!
「検察審査会の制度は有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのか、それとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。
そして嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において公正な刑事裁判の法廷で白黒をつけようとする制度であると考えられる。
よって上記趣旨の通り議決する。」
東京第五検察審査会
by inmylife-after60
| 2010-10-06 10:38
| 政治・外交・反戦
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