2011年 05月 02日
原発震災復興・福島会議「管理区域」における小中学校の授業中止などの進言書 |

福島県内市町村長
同教育長
同教育委員会
原発震災復興・福島会議
世話人 中手聖一
進言書
小中学校等での授業中止及び学童疎開ならびに除染等の措置について
福島県が公表した「福島県放射線モニタリング小・中学校等実施結果」等から、県内の小中学校・幼稚園・保育所等(以下「小中学校等」)における放射能汚染状況が把握されてきました。
同モニタリングの結果、調査対象の小中学校等の75.9%が、法令で定めるところの「管理区域」基準を超えうる放射線が観測され、また、全体の20.4%では職業人の被ばく限度を超えうる「個別被ばく管理」が必要な放射線が観測されています。
本来、「管理区域」とは“一般公衆”の被ばく防止のため立ち入りを制限する区域であり、「個別被ばく管理」とは“放射線業務従事者”が被ばく線量限度を超えないよう法令により管理義務が定められているものです。放射線の感受性が高い子供たちの場合、さらに厳しい基準により保護すべきことは、放射線防護の常識であります。
既に1968年には、放射線防護の国際最高権威である国際放射線防護委員会(ICRP)が、学校教育上の「18歳までの生徒に対しての学校における放射線防護」について考え方を示し、一般公衆の線量限度の1/10以下にすべきと勧告しています。また日本においても、1976年に放射線審議会が内閣総理大臣に対し、同勧告に沿った指導が文部省により行われており、この指導を充実させていくことが適当と具申しています。
このような観点に立ち、法と事実に照らして考えれば、福島県内の多くの学校等において、もはや教育環境として子供たちにふさわしくない状況があると判断せざるを得ません。
この際、私たち原発震災復興・福島会議は以下の進言をいたしますので、子供たちの健やかな学校生活のため、お聞き入れくださいますようご検討を切にお願いいたします。なお、当会議では福島県に対し、必要な財政措置を国に求めるよう併せて進言いたします。
1、少なくとも、「管理区域」基準に相当する0.6μSv/h以上の放射線が観測された学校等の授業を中止する
2、全学校等を対象に施設全般の外部線量・放射能濃度・放射能表面密度など詳細調査を行うと同時に、授業再開が一定期間以上困難と判断される学校等では、子どもたちの学童疎開を速やかに進め、教育を受ける権利を確保する
3、詳細調査の結果、「管理区域」基準を超える外部線量・放射能濃度・放射能表面密度がある場合は除染等の必要な措置を行う
4、授業を中止した学校等では、当該校等が「管理区域」基準を下回ったことを確認した後に授業を再開する
by inmylife-after60
| 2011-05-02 22:12
| 震災・原発・廃炉
|
Trackback
|
Comments(0)

