2019年 02月 21日
第2回研究会:「韓国大法院・徴用工判決の文脈について」 |
第2回「もうひとつの戦後史」研究会
「韓国大法院・徴用工判決の文脈について」
〜1965年日韓請求権協定交渉からみえてくること〜
【開催主旨】
2018年10月30日韓国大法院(最高裁)は、新日鉄住金の上告を棄却して元徴用工への損害賠償を命ずる判決を下した。
毎日新聞は翌31日社説:「韓国最高裁の徴用工判決 条約の一方的な解釈変更」と題して、「日本が1965年締結した日韓条約により拠出した3億ドルで徴用工被害者補償問題は解決しており、韓国側の一方的な解釈変更であり、国際法の規範を歪め、日韓関係の大きな対立は避けられない」と断じた。
とすれば鹿島建設が5億円を拠出し和解した2000年花岡事件、「消滅したのは外交保護権であって、請求権そのものではない」とした2007年西松建設最高裁判決、そして一人当たり10万元(日本円換算約180万円)の支払いと追悼事業支援で合意した2016年三菱マテリアル和解をどうみるべきかが問われることになる。
中国人及び朝鮮人の徴用工問題の発端は、日本政府の1942年閣議決定と1943年「国民動員実施計画」にあり、しかも徴用工を採用した35社にのぼる日本企業は、戦後「被害を被った」として、1946年政府より総額5672万円(現在貨幣価値:推定600億円)の補償金が支給されていたことにある。
徴用工訴訟を理解するには、サンフランシスコ条約4条(a)項の意味とこれに基づく日韓請求権交渉過程を知ることが必要であり、同協定で取り扱われた「徴用工」問題の処理事項とは全く異なる徴用工訴訟に関わる原告訴状から問題を整理することが不可欠である。
本研究会では、韓国大法院が、徴用工裁判で何を問題として、日本企業への個人請求権の行使をどのような根拠から請求したのかを日韓請求権協定の交渉経過を分析することを通じて行い、韓国大法院判決とその意味を検証する。
記
【日時】:5月11日(土)15時〜17時30分
【場所】:早稲田大学西早稲田キャンパス26号館(大隈記念タワー)11階1102会議室
http://www.w-bridge.jp/pdf/26waseda.pdf
【講師】:吉澤文寿氏(新潟国際情報大学,国際学部, 教授)
【略歴】:1992年3月 東京学芸大学教育学部中等教育教員養成課程卒業
1995年3月 東京学芸大学大学院教育学研究科歴史学第二講座修士課程修了
2004年7月 一橋大学大学院社会学研究科地域社会研究専攻博士後期課程修了
【著作】:『[新装新版]戦後日韓関係 国交正常化交渉をめぐって』クレイン、2015年
:『日韓会談1965 戦後日韓関係の原点を検証する』高文研、2015年
【対象】:高校生、青年、大学生、留学生、大学院生、高校教員、大学教職員、一般市民
【参加】:1,000円(但し高校生、青年、学生、院生、26歳未満は無料)
【申込】:定員40名(参加希望される方は、下記の連絡先アドレスにメールをお願いします)
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【開催団体】:「すべての大学に教養科目『戦後世界史と日本』を!市民ネットワーク」
略称:「戦後世界史市民ネット」 URL:http://unico.s1.weblife.me/sos/
【連絡先】:戦後世界史市民ネット事務局:大久保 厚 E-mail:imgine1950@icloud.com
by inmylife-after60
| 2019-02-21 14:48
| 歴史認識・歴史学習
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